委任に際して

Q 法律相談をした弁護士に事件を委任しないといけませんか。

 

A いいえ。法律相談と事件委任とは、別です。相談者が法律相談を受けた弁護士に事件を依頼(委任)したいと考えた場合のみ、その弁護士に事件を依頼(委任)してください。

 

Q 法律相談を受けたその日に、委任するかどうかを決めないといけませんか。

 

A いいえ。法律相談終了時に相談を聞いた弁護士に事件を委任していただいても構いませんし、いったん持ち帰って検討し、後日に委任していただいても構いません。

 

Q 相談者がその弁護士に委任すると決めた場合に、相談者と弁護士との間で書面をかわしますか。

 

A 委任契約書を作成します。委任契約書で報酬等について定めます。また、裁判所に提出する委任状(訴訟委任状)も作成します。 依頼人は委任契約書、訴訟委任状には印鑑(認印でよい)を押さないといけません。

 

Q 弁護士に委任した場合、受任した弁護士はいつから仕事を始めてくれますか。

 

A 着手金の入金確認後すぐに事件に着手します。

 

Q 弁護士に事件を委任したのちの法律相談については、法律相談料は要りますか。

 

A 要りません。法律相談料は事件を受任する以前に弁護士が依頼人からいただくお金です。